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電気通信主任技術者 令和8年第1回 法規問5(1)

2026-10-09

問題

有線電気通信法に規定する「目的」、「有線電気通信設備の届出」及び「技術基準」について述べた次のA~Cの文章は、(  )。ただし、適用除外規定は考慮しないものとする。

  • A:有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、有線電気通信の健全な発達に寄与することを目的とする。
  • B:有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)の設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その設置の目的その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
  • C:有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準により確保されなければならない事項の一つとして、有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすることがある。
  1. Aのみ正しい
  2. Bのみ正しい
  3. Cのみ正しい
  4. A、Bが正しい
  5. A、Cが正しい
  6. B、Cが正しい
  7. A、B、Cいずれも正しい
  8. A、B、Cいずれも正しくない

解答

3

解説

目的(有線電気通信法第1条)

  • この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

有線電気通信設備の届出(有線電気通信法第3条)

  • 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  • 有線電気通信設備の設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
    • 2人以上の者が共同して設置するもの
    • 他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
    • 他人の通信の用に供されるもの

技術基準(有線電気通信法第5条)

  • 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
  • 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
    • 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
    • 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

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