問題
次の文章は、有線電気通信法に規定する「本邦外にわたる有線電気通信設備」について述べたものである。( )内の( A )、( B )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。
- 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者が( A )設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、( B )ときは、この限りでない。
- 国際基準に適合した
- 国際電気通信連合の承認を得た
- 重要通信を確保するための
- 基礎的電気通信役務を提供するための
- 当該2国間協定に基づく
- その事業の用に供する
- 総務大臣の許可を受けた
- 政令で定められた事項に該当する
- 総務省令で定める届出をした
- 本邦外の電気通信事業者と合意した
解答
- (A):6
- (B):7
解説
本邦外にわたる有線電気通信設備(有線電気通信法第4条)
- 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。