第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和2年10月 法規(B)問11

問題

無線従事者に対する次に掲げる処分のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、無線従事者が、電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣から受けることがある処分に該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 無線従事者の免許の取消し
  2. 無線設備の操作の範囲の制限
  3. 無線従事者が従事する無線局の運用の停止
  4. 6箇月以内の期間を定めて行うその業務に従事することの停止

解答

1

解説

無線従事者の免許の取消し等(電波法第79条)

総務大臣は、無線従事者が次に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  • 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  • 不正な手段により免許を受けたとき。

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