問題
端末設備等規則に規定する「絶縁抵抗等」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
- B:端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が250ボルト以下の場合にあっては、2メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。
- C:端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が250ボルトを超える場合にあっては、2,500ボルトの電圧を連続して10分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
4
解説
絶縁抵抗等(端末設備等規則第6条)
- 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
- 絶縁抵抗は、使用電圧が250ボルト以下の場合にあっては、2メガオーム以上であること。
- 絶縁耐力は、使用電圧が250ボルトを超える場合にあっては、2,500ボルトの電圧を連続して1分間加えたときこれに耐えること。
- 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。