伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和6年第1回 法規問2(1)

2024-09-17

問題

次の文章は、電気通信主任技術者規則の「講習の期間」に規定する、電気通信事業者が電気通信主任技術者を選任した日から1年以内に講習を受けさせなくてもよい場合について述べたものである。(  )の( A )、( B )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。 ただし、(  )内の同じ記号は、同じ解答を示す。 なお、文章中にある講習とは、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習をいう。

  • 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から( A )を経過しない者(講習の修了証の交付を受けた日から( A )を経過しない者を除く。)を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から( B )以内に講習を受けさ せなければならない。
  1. 3月
  2. 6月
  3. 1年
  4. 2年
  5. 3年
  6. 4年
  7. 5年

解答

  • (A):4
  • (B):5

解説

講習の期間(電気通信主任技術者規則第43条の3)

  • 電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から1年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。
    • ①:電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から2年を経過しない者(次号に該当する者を除く。)
    • ②:講習の修了証の交付を受けた日から2年を経過しない者
  • 電気通信事業者は、①に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から3年以内に講習を受けさせなければならない。
  • 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の1日から起算して3年以内に講習を受けさせなければならない。

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