伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和5年第2回 法規問5(4)

2024-03-30

問題

有線電気通信設備令に規定する「屋内電線」、「地中電線」、「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」、「海底電線」又は「線路の電圧及び通信回線の電力」について述べた次の文章のうち、正しいものは、(  )である。

  1. 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1.5メグオーム以上でなければならない。
  2. 地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が50センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7,000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
  3. 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、堅ろうな絶縁管に収めて設置するときは、この限りでない。
  4. 海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が1キロメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
  5. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

解答

5

解説

屋内電線(有線電気通信設備令第17条)

  • 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

地中電線(有線電気通信設備令第14条)

  • 地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が30センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7,000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

架空電線と他人の設置した架空電線等との関係(有線電気通信設備令第10条)

  • 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

海底電線(有線電気通信設備令第16条)

  • 海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が500メートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

線路の電圧及び通信回線の電力(有線電気通信設備令第4条)

  • 通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

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