伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和5年第2回 法規問3(5)

問題

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の秘密の保持における「蓄積情報保護」及び「通信内容の秘匿措置」について述べた次のA~Cの文章は、(  )。

  • A:事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあっては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は流用することを防止するため、当該利用者のみに与えた呼出符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。
  • B:事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
  • C:有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)は、電気通信事業者が、有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が有線一般放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
  1. Aのみ正しい
  2. Bのみ正しい
  3. Cのみ正しい
  4. A、Bが正しい
  5. A、Cが正しい
  6. B、Cが正しい
  7. A、B、Cいずれも正しい
  8. A、B、Cいずれも正しくない

解答

6

解説

蓄積情報保護(事業用電気通信設備規則第18条)

  • 事業用電気通信設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあっては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。

通信内容の秘匿措置(事業用電気通信設備規則第17条)

  • 事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
  • 有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)は、電気通信事業者が、有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が有線一般放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。

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