問題
次の(i)及び(ii)の文章は、電気通信事業法施行規則に規定する緊急に行うことを要する通信について述べたものである。同規則の規定に照らして、( )内の( A )、( B )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。
- (i):気象、水象、地象若しくは( A )の報告又は警報に関する事項であって、緊急に通報することを要する事項を内容とする通信で、気象機関相互間において行われるものは該当る通信である。
- (ii):水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な( B )その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行われるものは該当する通信である。
- 地動の観測
- 火山噴火の予兆
- 通信の確保
- 天象の変化
- 災害の予防
- 生活物資の調達
- 役務の提供
- 情報の共有
- 海象の異常
- ライフラインの復旧
解答
- (A):1
- (B):7
解説
緊急に行うことを要する通信(電気通信事業法施行規則第55条)
- 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であって、緊急に通報することを要する事項を内容とする通信で、気象機関相互間において行われるもの
- 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行われるもの