問題
電波法に規定する用語の定義を述べた次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
- 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
- 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作の監督を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
解答
3
解説
定義(電波法第2条)
- 「電波」:300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
- 「無線電信」:電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
- 「無線電話」:電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
- 「無線設備」:無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
- 「無線局」:無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- 「無線従事者」:無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。