問題
次に掲げる無線設備の操作のうち、第一級陸上特殊無線技士の資格を有する無線従事者が行うことのできるものに該当するものはどれか。電波法施行令(第3条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 超短波放送を行う基幹放送局の空中線電力500ワット以下の無線設備の技術操作
- 陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
- 陸上の無線局の空中線電力250ワット以下の無線設備で30メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの技術操作
- 陸上の無線局の空中線電力1キロワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
解答
2
解説
操作及び監督の範囲(電波法施行令第3条)
- 陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
- 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの