問題
事業用電気通信設備規則に規定する、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備におけるアナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備の「総合品質」、「安定品質」及び「異なる電気通信番号の送信の防止」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
- B:電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該事業用電気通信設備を介して提供される音声伝送役務の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
- C:電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
7
解説
総合品質(事業用電気通信設備規則第35条の11)
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
安定品質(事業用電気通信設備規則第35条の13)
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該事業用電気通信設備を介して提供される音声伝送役務の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
異なる電気通信番号の送信の防止(事業用電気通信設備規則第35条の15)
電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。