伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和3年第2回 法規問4(2)

2024-10-23

問題

事業用電気通信設備規則に規定する、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「予備機器等」について述べた次のA~Cの文章は、(  )。ただし、適用除外規定は考慮しないものとする。

  • A:伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、端末回線その他不特定かつ多数の者の通信を取り扱う区間に使用するものについては、この限りでない。
  • B:伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、当該伝送路設備の故障等の発生時に、他の伝送路設備によりその疎通が確保できるものについては、この限りでない。
  • C:交換設備相互間を接続する伝送路設備は、複数の経路により設置されなければならない。ただし、地形の状況により複数の経路の設置が困難な場合又は伝送路設備の故障等の対策として複数の経路による設置と同等以上の効果を有する措置が講じられる場合は、この限りでない。
  1. Aのみ正しい
  2. Bのみ正しい
  3. Cのみ正しい
  4. A、Bが正しい
  5. A、Cが正しい
  6. B、Cが正しい
  7. A、B、Cいずれも正しい
  8. A、B、Cいずれも正しくない

解答

6

解説

予備機器等(事業用電気通信設備規則第4条)

  • 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、端末回線その他専ら特定の一の者の通信を取り扱う区間に使用するもの及び当該伝送路設備の故障等の発生時に、他の伝送路設備によりその疎通が確保できるものについては、この限りでない。
  • 送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、当該伝送路設備の故障等の発生時に、他の伝送路設備によりその疎通が確保できるものについては、この限りでない。
  • 交換設備相互間を接続する伝送路設備は、複数の経路により設置されなければならない。ただし、地形の状況により複数の経路の設置が困難な場合又は伝送路設備の故障等の対策として複数の経路による設置と同等以上の効果を有する措置が講じられる場合は、この限りでない。

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