伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和6年第1回 法規問1(3)

2024-09-14

問題

電気通信事業法に規定する「業務の停止等の報告」、「管理規程」、「電気通信主任技術者」又は 「電気通信主任技術者等の義務」について述べた次の文章のうち、正しいものは、(  )である。

  1. 電気通信事業者は、電気通信業務に関し総務省令で定める重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
  2. 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始後、20日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
  3. 電気通信事業者は、事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
  4. 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする意見を尊重しなければならない。

解答

1

解説

業務の停止等の報告(電気通信事業法第28条) 

  • 電気通信事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
    • 電気通信事業法の規定により電気通信業務の一部を停止したとき
    • 電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいが生じたとき
    • その他総務省令で定める重大な事故
  • 電気通信事業者は、前項に掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

管理規程(電気通信事業法第44条) 

  • 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。

電気通信主任技術者(電気通信事業法第45条)

  • 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

電気通信主任技術者等の義務(電気通信事業法第49条)

  • 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

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