伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和4年第1回 法規問3(4)

2024-02-04

問題

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「停電対策」、「屋外設備」、「耐震対策」又は「事業用電気通信設備を設置する建築物等」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。ただし、適用除外規定は考慮しないものとする。

  1. 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあっては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)が講じられていなければならない。
  2. 屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(建築物及びコンテナ等を除く。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
  3. 事業用電気通信設備の据付けに当たっては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、免震支承の設置その他の免震措置が講じられなければならない。
  4. 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等が適合しなければならない事項の一つとして、当該事業用電気通信設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができることがある。

解答

3

解説

停電対策(事業用電気通信設備規則第11条)

事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられていなければならない。この場合、事業用電気通信設備のうち交換設備にあっては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられていなければならない。

屋外設備(事業用電気通信設備規則第14条)

屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(建築物及びコンテナ等を除く。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力**その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。

耐震対策(事業用電気通信設備規則第9条)

事業用電気通信設備の据付けに当たっては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。

事業用電気通信設備を設置する建築物等(事業用電気通信設備規則第15条)

事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。

  • 当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
  • 当該事業用電気通信設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。
  • 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に事業用電気通信設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。

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