問題
次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに総務大臣が行うことができる処分等について述べたものである。電波法(第72条及び第73条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
- ①:総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に( A )を命ずることができる。
- ②:総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
- ③:総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに( B )しなければならない。
- ④:総務大臣は、①の( A )を命じたとき、②の申出があったときは、( C )させることができる。
A | B | C | |
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1 | 電波の発射の停止 | 当該無線局に対してその旨を通知 | 免許人に対し、文書により報告を求める |
2 | 運用の停止 | ①の停止を解除 | 免許人に対し、文書により報告を求める |
3 | 電波の発射の停止 | ①の停止を解除 | その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させる |
4 | 運用の停止 | 当該無線局に対してその旨を通知 | その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させる |
解答
3
解説
電波の発射の停止(電波法第72条)
- 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
- 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
- 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない。
検査(電波法第73条)
- 総務大臣は、下記の場合には、職員を無線局に派遣し、その無線設備等(※)を検査させることができる。
※:無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。
検査対象となるケース:
- 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。(電波法第72条1)
- 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。(電波法第72条2)
- 総務大臣は、無線設備が技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(電波法第71条5)