第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和2年2月 法規(A)問10

問題

次の記述は、無線局(登録局を除く。)の臨時検査(電波法第73条第5項の検査をいう。)について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の (  )内には、同じ字句が入るものとする。

総務大臣は、次の(1)から(4)までに掲げる場合は、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる。
※注:無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。

(1):総務大臣が電波法第71条の5の規定により無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の( A )その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。

(2):総務大臣が電波法第72条第1項の規定により無線局の発射する( B )が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して( C )電波の発射の停止を命じたとき。

(3):総務大臣が(2)の命令を受けた無線局からその発射する( B )が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。

(4):電波法の施行を確保するため特に必要があるとき。

ABC
1運用の停止電波の強度臨時に
2修理電波の強度3箇月以内の期間を定めて
3修理電波の質臨時に
4運用の停止電波の質3箇月以内の期間を定めて

解答

3

解説

臨時検査(電波法第73条)

総務大臣は、下記を実施する場合には、職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。

  1. 総務大臣は、無線設備が技術基準に適合していないと認めるときは、無線局の免許人に対し、技術基準に適合するように無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
  3. 総務大臣は、2.の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。

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