問題
無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときに、総務大臣が当該無線設備を使用する無線局(登録局を除く。)の免許人に対して行うことができる処分に関する次の事項のうち、電波法(第71条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命ずること。
- 臨時に電波の発射の停止を命ずること。
- 当該無線設備の使用を禁止すること。
- 無線局の免許を取り消すこと。
解答
1
解説
技術基準適合命令(電波法第71条の5)
総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。