第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和4年10月 法規(B)問12

2023-02-09

問題

無線局の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第14条、第21条及び第24条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 総務大臣は、無線局の免許を与えたときは、免許状を交付するものとし、その免許状には、免許の年月日及び免許の番号、免許人の氏名又は名称及び住所、無線局の種別、無線局の目的、通信の相手方及び通信事項、無線設備の設置場所、免許の有効期間、識別信号、電波の型式及び周波数、空中線電力並びに運用許容時間を記載しなければならない。
  2. 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
  3. 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
  4. 免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

解答

3

解説

免許人とは、無線局の免許を受けた者をいいます。例えば、携帯電話の基地局であれば通信キャリア、テレビやラジオの送信所であれば放送局が免許人となります。

免許状(電波法第14条)

総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。

免許状の訂正(電波法第21条)

免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

免許状の返納(電波法第24条)

免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

免許状の訂正(無線局免許手続規則第22条)

  • 免許人は、免許状の訂正を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号
  4. 免許の番号
  5. 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由

免許状の再交付(無線局免許手続規則第23条)

  • 免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号
  4. 免許の番号
  5. 再交付を求める理由
  • 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

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