第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和2年2月 法規(A)問1

問題

電波法に規定する用語の定義を述べた次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
  2. 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
  3. 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作の監督を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
  4. 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

解答

3

解説

無線局は無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体のため、3が誤り。

用語の定義(電波法第2条)

  • 電波:300万MHz以下の周波数。
  • 無線設備:無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備。
    携帯電話(スマートフォン)でいうと、無線電信はWebブラウザなどのデータ通信、無線電話は音声通話のことを意味します。
  • 無線局:無線設備と無線設備の操作を行う者の総体。受信のみを目的とするものを含まない
  • 無線従事者:無線設備の操作又はその監督を行う者で、総務大臣の免許を受けたもの。

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