第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和元年10月 法規(B)問10

問題

無線局(登録局を除く。)の免許人が電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第80条)及び電波法施行規則(第42条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. その無線局を告発しなければならない。
  2. その無線局の電波の発射を停止させなければならない。
  3. その無線局の免許人にその旨を通知しなければならない。
  4. できる限り速やかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。

解答

4

解説

報告等(電波法第80条)

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

  • 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき。
  • 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
  • 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

報告(電波法施行規則第42条の4)

免許人等は、電波法第80条の場合は、できる限りすみやかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

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