伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和8年第1回 法規問2(2)

2026-09-25

問題

電波法に規定する「電波の質」、「受信設備の条件」、「安全施設」又は「周波数測定装置の備えつけ」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。

  1. 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
  2. 受信設備は、その副次的に発する電波又は低周波雑音が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
  3. 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
  4. 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

解答

2

解説

電波の質(電波法第28条)

  • 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

受信設備の条件(電波法第29条)

  • 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。

安全施設(電波法第30条)

  • 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

周波数測定装置の備えつけ(電波法第31条)

  • 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

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