伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和7年第1回 法規問5(4)

2025-10-21

問題

有線電気通信設備令に規定する「通信回線の平衡度」、「線路の電圧及び通信回線の電力」、「地中電線」、「屋内電線」又は「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。

  1. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において70デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  3. 地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が30センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7,000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
  4. 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。
  5. 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

    解答

    1

    解説

    通信回線の平衡度(有線電気通信設備令第3条)

    • 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

    線路の電圧及び通信回線の電力(有線電気通信設備令第4条)

    • 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

    地中電線(有線電気通信設備令第14条、第15条)

    • 地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が30センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7,000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

    屋内電線(有線電気通信設備令第17条)

    • 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

    架空電線と他人の設置した架空電線等との関係(有線電気通信設備令第11条)

    • 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

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