問題
事業用電気通信設備規則に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、( )である。
- 携帯電話用設備とは、事業用電気通信設備のうち、無線設備規則に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
- 特定携帯電話用設備とは、事業用電気通信設備のうち、電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類又は内容を電気通信番号規則別表に掲げる音声伝送携帯電話番号により識別するための電気通信設備及びこれと一体として設置される電気通信設備(携帯電話用設備を除く。)であって、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
- 固定電話接続用設備とは、事業用電気通信設備であって、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続を行うために設置される電気通信設備の機器(専ら特定の一の者の電気通信設備との接続を行うために設置されるものを除く。)と同一の構内に設置されるものをいう。ただし、事業用電気通信設備及び他の電気通信事業者の電気通信設備は、メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則別表に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。
- 基礎トラヒックとは、1日のうち、1年間を平均して呼量(1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。)が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に10日分の呼量及び呼数を抜き取ってそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。
解答
4
解説
定義(事業用電気通信設備規則第3条)
- 携帯電話用設備:事業用電気通信設備のうち、無線設備規則に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
- 特定携帯電話用設備:事業用電気通信設備のうち、電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類又は内容を電気通信番号規則別表に掲げる音声伝送携帯電話番号により識別するための電気通信設備及びこれと一体として設置される電気通信設備(携帯電話用設備を除く。)であって、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
- 固定電話接続用設備:事業用電気通信設備であって、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続を行うために設置される電気通信設備の機器(専ら特定の一の者の電気通信設備との接続を行うために設置されるものを除く。)と同一の構内に設置されるものをいう。ただし、事業用電気通信設備及び他の電気通信事業者の電気通信設備は、メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則別表に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。
接続品質(事業用電気通信設備規則第35条)
- 基礎トラヒック:1日のうち、1年間を平均して呼量(1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。)が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30日分の呼量及び呼数を抜き取ってそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。