伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和6年第2回 法規問2(2)

2025-03-04

問題

電波法に規定する用語について述べた次の文章のうち、正しいものは、(  )である。

  1. 無線設備とは、無線電信、無線電話その他電波を利用して、他人の通信を媒介し、他人の通信の用に供するための電気的設備をいう。
  2. 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいい、受信のみを目的とするものを含む。
  3. 無線従事者とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の登録を受けたものをいう。
  4. 安全通信とは、鉄道の運行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
  5. 遭難通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。

解答

5

解説

定義(電波法第2条)

  • 「無線設備」:無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
  • 「無線局」:無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない
  • 「無線従事者」:無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

目的外使用の禁止等(電波法第52条)

  • 安全通信:船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
  • 非常通信:地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
  • 遭難通信:船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。

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