問題
有線電気通信法に規定する「目的」、「技術基準」及び「本邦外にわたる有線電気通信設備」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- B:有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)の技術基準により確保されなければならない事項の一つとして、有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることがある。
- C:本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、期間を定めて臨時に設置するときは、この限りでない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
4
解説
目的(有線電気通信法第1条)
- この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
技術基準(有線電気通信法第5条)
- 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
- 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
- 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
- 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
本邦外にわたる有線電気通信設備(有線電気通信法第4条)
- 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。