問題
端末設備等規則に規定する安全性等について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために電気通信事業者が定める技術的条件を満たすものでなければならない。
- B:端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
- C:通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
6
解説
鳴音の発生防止(端末設備等規則第5条)
- 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
漏えいする通信の識別禁止(端末設備等規則第4条)
- 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
過大音響衝撃の発生防止(端末設備等規則第7条)
- 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。