伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和6年第1回 法規問3(4)

2024-09-25

問題

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「事業用電気通信設備を設置する建築物等」に規定される、事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。ただし、事業用電気通信設備規則第16条の適用除外規定は考慮しないものとする。

  1. 風水害その他の自然災害及び火災の被害を容易に受けない環境に設置されたものでなければならない。ただし、やむを得ず風水害その他の自然災害及び火災の被害を受けやすい環境に設置されたものであって、防水壁又は防火壁の設置その他の必要な防護措置が講じられているものは、この限りでない。
  2. 当該事業用電気通信設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができるものでなければならない。
  3. 当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で絶縁性に優れ、特別保安接地を施した電気的遮へい層を有する隔壁で保護されているものでなければならない。
  4. 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に事業用電気通信設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられているものでなければならない。

解答

3

解説

事業用電気通信設備を設置する建築物等(事業用電気通信設備規則第15条)

  • 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。
    • 風水害その他の自然災害及び火災の被害を容易に受けない環境に設置されたものであること。
    • 当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
    • 当該事業用電気通信設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。
    • 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に事業用電気通信設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。

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