問題
電気通信事業法施行規則に規定する用語について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:データ伝送役務とは、専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。
- B:特定移動通信役務とは、電気通信事業法に規定する特定移動端末設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。
- C:端末系伝送路設備とは、専ら専用役務を提供するために設置される伝送路設備をいう。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
1
解説
用語(電気通信事業法施行規則第2条)
- データ伝送役務:専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
- 特定移動通信役務:電気通信事業法に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
用語(電気通信事業法施行規則第2条)
- 端末系伝送路設備:端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備