問題
国際電気通信連合憲章に規定する「国際電気通信業務を利用する公衆の権利」、「責任」、「人命の安全に関する電気通信の優先順位」、「有害な混信」又は「遭難の呼出し及び通報」について述べた次の文章のうち、正しいものは、(エ)である。
- 構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保障は、自国の利用者に対し、優先的に便益を供与する権利を有する。
- 構成国は、国際電気通信業務の利用者に対し、特に損害賠償の請求に関しては、責任に基づく義務を果たす。
- 国際電気通信業務は、海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関するすべての電気通信並びに世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な電気通信に対し、絶対的優先順位を与えなければならない。
- すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた事業体その他正当に許可を得て、かつ、無線通信規則に従って無線通信業務を行う事業体の無線通信又は無線業務にいかなる混信も生じさせないように設置し及び運用しなければならない。
- 無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、いずれから発せられたかを問わず、絶対的優先順位において受信し、同様にこの通報に応答し、及び構成国に通知する義務を負う。
解答
3
解説
国際電気通信業務を利用する公衆の権利(国際電気通信連合憲章第33条)
- 構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保障は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。
責任(国際電気通信連合憲章第36条)
- 構成国は、国際電気通信業務の利用者に対し、特に損害賠償の請求に関しては、いかなる責任も負わない。
人命の安全に関する電気通信の優先順位(国際電気通信連合憲章第40条)
- 国際電気通信業務は、海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関するすべての電気通信並びに世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な電気通信に対し、絶対的優先順位を与えなければならない。
有害な混信(国際電気通信連合憲章第45条)
- すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた事業体その他正当に許可を得て、かつ、無線通信規則に従って無線通信業務を行う事業体の無線通信又は無線業務に有害な混信を生じさせないように設置し及び運用しなければならない。
遭難の呼出し及び通報(国際電気通信連合憲章第46条)
- 無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、いずれから発せられたかを問わず、絶対的優位順位において受信し、同様にこの通報に応答し、及び直ちに必要な措置をとる義務を負う。