伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 平成30年第2回 法規問5(4)

2026-11-06

問題

有線電気通信設備令施行規則に規定する「保安機能」又は有線電気通信設備令に規定する「通信回線の平衡度」、「屋内電線」若しくは「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」について述べた次の文章のうち、正しいものは、(  )である。

  1. 有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきょう体並びに架空電線のちょう架用線は、遮へいしなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。
  2. 架空地線に内蔵又は外接して設置される光ファイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と連接接地し等電位化しなければならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。
  3. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において50デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  4. 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、2メグオーム以上でなければならない。
  5. 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

解答

5

解説

保安機能(有線電気通信設備令施行規則第19条)

  • 有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきょう体並びに架空電線のちょう架用線は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。
  • 架空地線に内蔵又は外接して設置される光ファイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と電気的に接続してはならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。

通信回線の平衡度(有線電気通信設備令第3条)

  • 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

屋内電線(有線電気通信設備令第17条)

  • 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

線路の電圧及び通信回線の電力(有線電気通信設備令第4条)

  • 通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

架空電線と他人の設置した架空電線等との関係(有線電気通信設備令第11条)

  • 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

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