問題
総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合に関する次の事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
※注:無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。
- 電波法の施行を確保するため特に必要があるとき。
- 無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受けた免許人から、その措置の内容について報告があったとき。
- 無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。
- 無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めて臨時に電波の発射の停止を命じた無線局から、その発射する電波の質が同条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出があったとき。
解答
2
解説
検査(電波法第73条)
- 総務大臣は、下記の場合には、職員を無線局に派遣し、その無線設備等(※)を検査させることができる。
※:無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。
検査対象となるケース:
- 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。(電波法第72条1)
- 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。(電波法第72条2)
- 総務大臣は、無線設備が技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(電波法第71条5)
- 電波法の施行を確保するため特に必要があるとき。(電波法第71条6)