第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和5年10月 法規(A)問12

2024-01-09

問題

次の記述は、無線局(登録局を除く。)の廃止等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで及び第78条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

  • ①:免許人は、その無線局を( A )なければならない。
  • ②:免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
  • ③:無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、( B )しなければならない。
  • ④:無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める( C )ために必要な措置を講じなければならない。
ABC
1廃止しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受け速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告電波の発射を防止する
2廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告他の無線局に混信その他の妨害を与えない
3廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出1箇月以内にその免許状を返納電波の発射を防止する
4廃止しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受け1箇月以内にその免許状を返納他の無線局に混信その他の妨害を与えない

解答

3

解説

無線局の廃止(電波法第22条、第23条)

  • 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  • 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

免許状の返納(電波法第24条)

免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

電波の発射の防止(電波法第78条)

無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

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