問題
有線電気通信設備令に規定する「通信回線の平衡度」、「線路の電圧及び通信回線の電力」、「地中電線」などについて述べた次の文章のうち、誤っているものは、( )である。
- 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の線路の電圧は、48ボルト以下でなければならない。ただし、電線として絶縁電線を使用し、かつ、他人の設置する有線電気通信設備に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
- 地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が30センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7,000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
- 地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しょくを防止するため接続する場合であって、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。
- 有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。
解答
2
解説
通信回線の平衡度(有線電気通信設備令第3条)
- 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
線路の電圧及び通信回線の電力(有線電気通信設備令第4条)
- 通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
地中電線(有線電気通信設備令第14条、第15条)
- 地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が30センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7,000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
- 地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しょくを防止するため接続する場合であって、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。
有線電気通信設備の保安(有線電気通信設備令第19条)
- 有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。