問題
通信方式の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 「同報通信方式」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信方式をいう。
- 「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
- 「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行われる通信方式をいう。
- 「単信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行う通信方式をいう。
解答
4
解説
電波法施行規則の定義は、一般的な単信方式と複信方式の定義とは異なるので注意。
定義等(電波法施行規則第2条)
- 「単信方式」:相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。
- 「複信方式」:相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。
- 「半複信方式」:通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
- 「同報通信方式」:特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。