問題
次の記述は、無線局(登録局を除く。)に選任された主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
- ①:電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、( A )に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
- ②:①の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。
- (1):主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
- (2):( B )を行い、又はその監督を行うこと。
- (3):無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
- (4):主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し( C )に対して意見を述べること。
- (5):その他無線局の( A )に関し必要と認められる事項
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 無線設備の管理 | 電波法に規定する申請又は届出 | 免許人 |
2 | 無線設備の操作の監督 | 無線設備の機器の点検若しくは保守 | 免許人 |
3 | 無線設備の管理 | 無線設備の機器の点検若しくは保守 | 総務大臣 |
4 | 無線設備の操作の監督 | 電波法に規定する申請又は届出 | 総務大臣 |
解答
2
解説
主任無線従事者制度とは
主任無線従事者制度とは、無線従事者の資格を持たない者にも無線設備の行わせることができる制度のことです。
本来、無線設備の操作をする人(無線従事者)は、総務省(総通局)から資格を受けないとできません。
しかし、主任無線従事者という"監督"を置くことで、その監督の監視下であれば資格が無くても操作できるようになります。
主任無線従事者制度は、本来、電波法上(でんぱほうじょう)、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。
総務省 電波利用ホームページ|免許関係|主任無線従事者
無線設備の操作(電波法第39条)
- その選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
主任無線従事者の職務(電波法施行規則第34条の5)
- 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
- 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
- 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
- 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。
- その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項