第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和2年10月 法規(A)問9

問題

無線局(登録局を除く。)の免許人が電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに執らなければならない措置に関する次の事項のうち、電波法(第80条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. その無線局の免許人にその旨を通知すること。
  2. 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告すること。
  3. その無線局の電波の発射を停止させること。
  4. その無線局を告発すること。

解答

2

解説

報告等(電波法第80条)

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

  • 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき。
  • 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
  • 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

-第一級陸上特殊無線技士
-,

© 2024 はちさんの通信系資格ブログ