伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和8年第1回 法規問3(5)

2026-10-03

問題

音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備のメタルインターネットプロトコル電話用設備が、警察機関等に送信した電気通信番号による呼び返しを行う場合にあって確保されなければならない機能について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。

  1. 緊急通報を発信した端末設備等に当該緊急通報に係る電気通信番号規則別表に掲げる緊急通報番号を送信する機能を有すること。
  2. 緊急通報を発信した端末設備等が、当該端末設備等に係る着信を他の端末設備等と三者通話する機能を有する場合にあっては、当該機能を解除する機能を有すること。
  3. 緊急通報を発信した端末設備等が、特定の電気通信番号を有する端末設備等からの着信を拒否する機能を有する場合にあっては、当該機能を解除する機能を有すること。
  4. 緊急通報を発信した端末設備等からの発信(緊急通報に係るものを除く。)及び当該端末設備等への着信(呼び返しに係るものを除く。)を当該端末設備等からの当該緊急通報に係る終話信号の送出後一定の時間制限する機能を有すること。
  5. 呼び返しに係る通信を災害時優先通信(緊急通報及び電気通信事業法に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則に定める機関が発信する通信)として取り扱う機能を有すること。

解答

4

解説

緊急通報を扱う事業用電気通信設備(事業用電気通信設備規則第35条の2の4)

  • 緊急通報を発信した端末設備等に当該緊急通報に係る電気通信番号規則別表に掲げる緊急通報番号を送信する機能
  • 緊急通報を発信した端末設備等が、当該端末設備等に係る着信を他の端末設備等に転送する機能を有する場合にあっては、当該機能を解除する機能
  • 緊急通報を発信した端末設備等が、特定の電気通信番号を有する端末設備等からの着信を拒否する機能を有する場合にあっては、当該機能を解除する機能
  • 緊急通報を発信した端末設備等からの発信(緊急通報に係るものを除く。)及び当該端末設備等への着信(呼び返しに係るものを除く。)を当該端末設備等からの当該緊急通報に係る終話信号の送出後一定の時間制限する機能
  • 呼び返しに係る通信を災害時優先通信(緊急通報及び電気通信事業法に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則に定める機関が発信する通信)として取り扱う機能

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