問題
次の記述は、空中線電力が1ワットを超える基地局の検査等について述べたものである。電波法(第73条)及び電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
- ①:総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を当該基地局に派遣し、その無線設備等(無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類をいう。以下同じ。)を検査させる。
- ②:①の検査は、当該基地局の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の( A )前までに、当該基地局の無線設備等について電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項又は第24条の12(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があったときは、①にかかわらず、( B )することができる。
- ③:免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に( C )なければならない。
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1箇月 | 省略 | 報告し検査を受け |
| 2 | 3箇月 | 省略 | 報告し |
| 3 | 3箇月 | その一部を省略 | 報告し検査を受け |
| 4 | 1箇月 | その一部を省略 | 報告し |
解答
4
解説
検査(電波法第73条)
- ①:総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させる。
- ②:①の検査は、当該基地局の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該基地局の無線設備等について電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項又は第24条の12(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があったときは、①にかかわらず、その一部を省略することができる。
無線局検査結果通知書等(電波法施行規則第39条)
- 総務大臣又は総合通信局長は、検査を行い又はその職員に行わせたときは、当該検査の結果に関する事項を別表に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。
- 電波法第73条の規定により検査を省略したときは、その旨を別表に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。
- 免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。