伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和7年第2回 法規問4(5)

2026-04-02

問題

端末設備等規則に規定する専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備の「インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末」において規定される専用通信回線設備等端末が、適合しなければならない条件について述べた次の文章のうち、正しいものは、(  )である。

  1. 当該専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して交流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、当該専用通信回線設備等端末の電気的条件等に規定する総務大臣が別に告示する条件において交流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。
  2. 複数の電気通信回線と接続される当該専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。
  3. 当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するための電気通信番号を有すること。
  4. 当該専用通信回線設備等端末が有する電気通信番号に係る識別符号であって、初めて当該専用通信回線設備等端末を利用するときにあらかじめ設定されているものの記録を促す機能若しくはこれに準ずるものを有すること又は当該識別符号について当該専用通信回線設備等端末の機器ごとに異なるものが付されていること若しくはこれに準ずる措置が講じられていること。

解答

2

解説

電気的条件等(端末設備等規則第34条の8)

  • 専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。

漏話減衰量(端末設備等規則第34条の9)

  • 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。

インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末(端末設備等規則第34条の10)

  • 専用通信回線設備等端末であって、デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するもののうち、電気通信回線設備を介して接続することにより当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更できるものは、次の各号の条件に適合するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。ただし、次の各号の条件に係る機能又はこれらと同等以上の機能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変更することができる専用通信回線設備等端末については、この限りでない。
    • ①:当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するためのアクセス制御機能を有すること。
    • ②:①のアクセス制御機能に係る識別符号であって、初めて当該専用通信回線設備等端末を利用するときにあらかじめ設定されているものの変更を促す機能若しくはこれに準ずるものを有すること又は当該識別符号について当該専用通信回線設備等端末の機器ごとに異なるものが付されていること若しくはこれに準ずる措置が講じられていること。

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