問題
電気通信事業法に規定する「電気通信事業の登録」、「登録の取消し」などについて述べた次の文章のうち、正しいものは、( )である。
- 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
- 電気通信事業を営もうとして総務大臣の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- (i):氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (ii):外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。)にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
- (iii):電気通信の方式の別
- (iv):電気通信設備の概要
- (v):その他総務省令で定める事項
- 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、国民の利便の確保を阻害すると認めるときは、電気通信事業の登録を取り消すことができる。
- 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
- 総務大臣は、事故により電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に電気通信事業者がその支障をあらかじめ回避するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
解答
1
解説
電気通信事業の登録(電気通信事業法第9条)
- 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、その限りではない。
電気通信事業の登録(電気通信事業法第10条)
電気通信事業の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- (i):氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (ii):外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。)にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
- (iii):業務区域
- (iv):電気通信設備の概要
- (v):その他総務省令で定める事項
登録の取消し(電気通信事業法第14条)
- 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、電気通信事業の登録を取り消すことができる。
事業の休止及び廃止並びに法人の解散(電気通信事業法第18条)
- 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
業務の改善命令(電気通信事業法第29条) (抜粋)
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
- 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。