問題
次の文章は、電気通信事業法に規定する「業務の停止等の報告」及び電気通信事業法施行規則に規定する「報告を要する重大な事故」について述べたものである。同法又は同規則の規定に照らして、( )内の( A )、( B )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。
- 電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
- 上記の総務省令で定める報告を要する重大な事故の一つに、緊急通報を取り扱う音声伝送役務の全部又は一部の提供を停止又は品質を低下させた事故であって、その時間が( A )以上で、かつ影響を受けた利用者の数が( B )以上の事故がある。
- 30分
- 1時間
- 2時間
- 3時間
- 6時間
- 2万
- 3万
- 5万
- 10万
- 50万
解答
- (A):2
- (B):7
解説
業務の停止等の報告(電気通信事業法第28条)
- 電気通信事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
- 電気通信事業法の規定により電気通信業務の一部を停止したとき
- 電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいが生じたとき
- その他総務省令で定める重大な事故
報告を要する事故(電気通信事業法施行規則第58条)
- 緊急通報を取り扱う音声伝送役務:時間→1時間、利用者数→3万
- セルラーLPWAを使用する携帯電話:時間→12時間、利用者数→3万 or 時間:2時間、利用者数→100万
- 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障:全ての通信の疎通が2時間以上不能