問題
有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」、「設備の検査等」及び「技術基準」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の1週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から1週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- B:総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。この検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- C:有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)の技術基準により確保されなければならない事項の一つとして、有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることがある。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
6
解説
有線電気通信設備の届出(有線電気通信法第3条)
- 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
設備の検査等(有線電気通信法第6条)
- 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- この検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
技術基準(有線電気通信法第5条)
- 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
- 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
- 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
- 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。