伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和3年第2回 法規問3(4)

問題

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「故障検出」、「誘導対策」、「異常ふくそう対策等」又は「事業用電気通信設備を設置する建築物等」について述べた次の文章のうち、正しいものは、(  )である。ただし、適用除外規定は考慮しないものとする。

  1. 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、記録する機能を備えなければならない。
  2. 線路設備は、強電流電線からの静電誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
  3. 交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。
  4. 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で絶縁性に優れ、特別保安接地を施した電気的遮へい層を有する隔壁で保護されているものでなければならない。

解答

3

解説

故障検出(事業用電気通信設備規則第5条)

  • 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。

誘導対策(事業用電気通信設備規則第12条)

  • 線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

異常ふくそう対策等(事業用電気通信設備規則第8条)

  • 交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。

事業用電気通信設備を設置する建築物等(事業用電気通信設備規則第15条)

  • 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。
    • 当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。

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