問題
次の記述は、主任無線従事者の講習の期間について述べたものである。電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
- ①:無線局(電波法第39条(無線設備の操作)第7項の総務省令で定める無線局及び登録局を除く。)の免許人は、主任無線従事者を( A )無線設備の( B )に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
- ②:無線局の免許人は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から( C )に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 選任するときは、あらかじめ | 操作の監督 | 3年以内 |
2 | 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に | 操作の監督 | 5年以内 |
3 | 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に | 操作及び運用 | 3年以内 |
4 | 選任するときは、あらかじめ | 操作及び運用 | 5年以内 |
解答
2
解説
主任無線従事者制度とは
主任無線従事者制度とは、無線従事者の資格を持たない者にも無線設備の行わせることができる制度のことです。
本来、無線設備の操作をする人(無線従事者)は、総務省(総通局)から資格を受けないとできません。
しかし、主任無線従事者という"監督"を置くことで、その監督の監視下であれば資格が無くても操作できるようになります。
主任無線従事者制度は、本来、電波法上(でんぱほうじょう)、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。
総務省 電波利用ホームページ|免許関係|主任無線従事者
講習の期間(電波法施行規則第34条の7)
- 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
- 無線局の免許人は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。