問題
次に掲げる事項のうち、基地局の無線設備の操作の監督を行う者として選任され、その選任の届出がされた主任無線従事者が行わなければならない職務に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
- 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに総務省令で定める手続により総務大臣に報告すること。
- 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。
- 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
解答
2
解説
主任無線従事者制度とは
主任無線従事者制度とは、無線従事者の資格を持たない者にも無線設備の行わせることができる制度のことです。
本来、無線設備の操作をする人(無線従事者)は、総務省(総通局)から資格を受けないとできません。
しかし、主任無線従事者という"監督"を置くことで、その監督の監視下であれば資格が無くても操作できるようになります。
主任無線従事者制度は、本来、電波法上(でんぱほうじょう)、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。
総務省 電波利用ホームページ|免許関係|主任無線従事者
主任無線従事者の職務(電波法施行規則第34条の5)
- 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと
- 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること
- 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること
- 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること
- その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項