第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和6年10月 法規(A)問2

2024-12-20

問題

総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、許可に係る無線設備を運用するために執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していると認められなければならない。
    • 注1:電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
    • 注2:電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。
  2. 無線設備の変更の工事を行った後、遅滞なくその工事が終了した旨を総務大臣に届け出なければならない。
  3. 無線設備の変更の工事を実施した旨を免許状の余白に記載し、その写しを総務大臣に提出しなければならない。
  4. 総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められなければならない。

解答

4

解説

無線設備の変更の工事は、予め総務大臣の許可を受けなければなりません。また、工事後は、変更検査といって、総務大臣の検査を受け、許可の内容に適合していると認められる必要があります。

変更検査(電波法第18条)

  • 無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。

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