第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和6年6月 法規(B)問12

2024-08-22

問題

次の記述のうち、無線従事者の選任又は解任の際に、無線局(登録局を除く。)の免許人が執らなければならない措置に該当するものはどれか。電波法(第39条及び第51条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 無線局の免許人は、無線従事者を選任しようとするときは、1箇月以内に総務大臣に届け出て、その指示を受けなければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。
  2. 無線局の免許人は、無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。
  3. 無線局の免許人は、無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。
  4. 無線局の免許人は、無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

解答

4

解説

主任無線従事者制度とは

主任無線従事者制度とは、無線従事者の資格を持たない者にも無線設備の行わせることができる制度のことです。

本来、無線設備の操作をする人(無線従事者)は、総務省(総通局)から資格を受けないとできません。

しかし、主任無線従事者という"監督"を置くことで、その監督の監視下であれば資格が無くても操作できるようになります。

この主任無線従事者を選ぶことを専任といいます。

主任無線従事者制度は、本来、電波法上(でんぱほうじょう)、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。

総務省 電波利用ホームページ|免許関係|主任無線従事者

無線設備の操作(電波法第39条)

  • 無線従事者以外の者(=無線従事者の資格を持っていない者)は、無線局の無線設備の操作の監督を行う者(=主任無線従事者)として選任された者で選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作を行ってはならない。
  • 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
  • 無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  • 選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
  • 選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
  • 無線局の免許人等は選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

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