第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和6年6月 法規(A)問12

問題

次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状について述べたものである。電波法(第24条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

  • ①:免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、( A )しなければならない。
  • ②:免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
    (1)免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)無線局の種別及び局数 (3)識別信号 (4)免許の番号 (5)訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由
  • ③:免許人は、免許状を( B )等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
    (1)免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)無線局の種別及び局数 (3)識別信号 (4)免許の番号 (5)再交付を求める理由
  • ④:免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、( C )旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
ABC
1速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告破損し、汚し、失った10日以内に
21箇月以内にその免許状を返納破損し、汚し、失った遅滞なく
31箇月以内にその免許状を返納破損し、失った10日以内に
4速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告破損し、失った遅滞なく

解答

2

解説

免許人とは、無線局の免許を受けた者をいいます。例えば、携帯電話の基地局であれば通信キャリア、テレビやラジオの送信所であれば放送局が免許人となります。

免許状の返納(電波法第24条)

免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

免許状の訂正(無線局免許手続規則第22条)

  • 免許人は、免許状の訂正を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号
  4. 免許の番号
  5. 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由

免許状の再交付(無線局免許手続規則第23条)

  • 免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号
  4. 免許の番号
  5. 再交付を求める理由
  • 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

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