第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和6年2月 法規(B)問3

2024-06-02

問題

「無給電中継装置」の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 電源として太陽電池を使用して自動的に中継する装置をいう。
  2. 受信装置のみによって電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
  3. 自動的に動作する無線設備であって、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。
  4. 送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。

解答

4

解説

定義等(電波法施行規則第2条)

  • 無給電中継装置:送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。

無給電中継方式(Passive Repeater)

増幅装置を用いず、電波を中継する方式を無給電中継方式と言います。

特に、山間部などで見通し内通信ができない場合に、反射板を用いて電波を反射させ伝搬させるという使い方が用いられます。

その名の通り、増幅装置が無いため電力供給の必要が無く、構成がシンプルであるため、メンテナンスが簡単というメリットがあります。

-第一級陸上特殊無線技士
-,

© 2024 はちさんの通信系資格ブログ