問題
次に掲げる処分のうち、無線局(登録局を除く。)の免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣から受けることがある処分に該当しないものはどれか。電波法(第76条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 期間を定めて行う通信の相手方又は通信事項の制限
- 期間を定めて行う運用許容時間の制限
- 期間を定めて行う空中線電力の制限
- 期間を定めて行う周波数の制限
解答
1
解説
無線局の免許の取消し等(電波法第76条)
総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。以下同じ。)が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
※3月と書いて3ヶ月と読む